東京高等裁判所 昭和37年(ネ)73号 判決
本件仮処分決定がなされたこと、これに対し被控訴人が原裁判所に昭和三十四年(モ)第二号をもつて異議申立をしたこと、同異議事件は昭和三十四年十一月頃休止となりその後三箇月の期間が満了したことは当事者間に争いがない。そして、仮処分異議事件が休止満了により終了したときは、仮処分申請を取り下げたものとみなされる。従つて、本件仮処分決定はその効力を失つたのであるから、これに対してなした本件異議は目的を失い不適法である。
(千種 渡辺一 太田)
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本件仮処分決定がなされたこと、これに対し被控訴人が原裁判所に昭和三十四年(モ)第二号をもつて異議申立をしたこと、同異議事件は昭和三十四年十一月頃休止となりその後三箇月の期間が満了したことは当事者間に争いがない。そして、仮処分異議事件が休止満了により終了したときは、仮処分申請を取り下げたものとみなされる。従つて、本件仮処分決定はその効力を失つたのであるから、これに対してなした本件異議は目的を失い不適法である。
(千種 渡辺一 太田)